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学校案内編私立大学・短期大学茨城・栃木・群馬常磐大学..........................................206群馬医療福祉大学...........................211自治医科大学..................................207高崎健康福祉大学...........................212白鷗大学..........................................208東京福祉大学伊勢崎キャンパス..213育英大学..........................................210育英短期大学..................................214×立正大学法学部コラボ企画実はやさしい「法学」のハナシVol.01カンニングは罪に問われるの?カンニングにはこっそり盗む=窃盗罪(刑法235条)が適用されるようにも思えますが、日本の裁判所は、試験問題の解答という「情報」自体を窃盗罪の対象と認めていません。では、カンニングは刑法では処罰されないのでしょうか。たしかにのぞかれた人を被害者とする窃盗罪は成立しませんが、入学試験に対する本コラムの全文は大学通信HPへ→https://www.univpress.co.jp/university/rissho_law/公正性・信頼性が失われ、入試業務が妨害される危険がありますので、「大学に対する」業務妨害罪(刑法233条)が成立する可能性があります。これではカンニングされた被害者の気持ちは癒されないようにも思えます。この点、被害者が加害者に対して、民事上の損害賠償請求をすることは、理論上は可能です。立正大学▶本文406・407ページもご参照ください立正大学法学部については、カラーページ32・33ページもあわせてご覧ください